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こんばんは!
尼崎市武庫之荘 りらく鍼灸接骨院北院の石子です。
今日は交通事故の休業補償についてお話したいと思います。
交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の損害を賠償請求することができます。
また休業しなければ現実にもらえていた収入として「休業損害日額×実休業日数」で計算します。しかし、職種や役職によって異なりますので、休業損害は被害者本人が証明しなければいけません。
休業損害1日につき5700円 最低限度の損害額が決められています。
働かれてる人は、事故前3ヶ月の収入÷90日×休業日数で計算されます。長期の休業でボーナスに影響が出た場合も給与とは別に請求できます。
もしも事故に遭われた場合はりらく鍼灸接骨院北院までご連絡下さい。全力でサポートします。 06-6415-8111